第1章 総則
第1条 本連盟は西宮市合唱連盟と称し、児童、中学、高校、大学、職場、一般の六部門よりなる。
第2条 本連盟の所在地は、(公財)西宮市文化振興財団内とする。
第2章 目的及び事業
第3条 本連盟は加盟団体相互の連絡、親睦を図るとともに、西宮における合唱音楽の普及、発達に寄与することを目的とし、次の事業を行うものとする
①合唱祭および合同演奏会の開催
②合唱音楽に関する講習会・研究会などの開催
③合唱団の助成および育成
④その他本連盟の目的達成のため必要と認めた事業
第3章 組織
第4条 本連盟は西宮市内に所在の6名以上で合唱をするアマチュア合唱団で、本連盟の目的に賛同した団体をもって組織する。
第5条 加盟団体は入会金1,000円(初回のみ)および年会費5,000円を納入しなければならない。
(2)第3条①の事業である西宮市民コーラス大会に参加する加盟団はその年度の負担額にあわせて納入するものとする。
第4章 役員
第6条 本連盟に次の役員をおく。
理事長:1名、副理事長:若干名、理事:若干名、事務局長:1名、書記:1名、会計:1名、会計監査:2名
第7条 理事長は本連盟を代表し、その会務を統轄する。
(2)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3)理事は、本連盟の運営及び会務を審議する。
(4)事務局長は、本連盟の事務をつかさどる。
(5)書記は、事務局長の命を受け、本連盟の事務を行う。
(6)会計は、本連盟の会計をつかさどる。
(7)会計監査は、会計を監査する。
第8条 理事長及び副理事長は、立候補した者等の中から前年度の理事会が推薦し総会において承認された物をもって充てる。
(2)理事は、各加盟団体の代表者の中から総会において選出する。
(3)事務局長、書記、会計及び会計監査は、理事長の推薦を経て、総会において選出する。
第9条 役員の任期は2年とする。但し連続して3期迄は再任を妨げない。
第5章 会長・顧問及び参与
第10条 本連盟に、会長・顧問・及び参与をおくことができる。
(2)会長・顧問・及び参与は、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
第6章 会議
第11条 本連盟の会議は、総会、代表者会議、及び理事会とする。
(2)連盟の会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。
(3)本連盟の会議の構成員は、その会議への出席を他の者に委任することができる。
第12条 総会は年1回として、理事長が招集する。
(2)総会は次の事項を決する。
①役員の改選
②事業報告及び事業計画案
③決算及び予算
④規約の改正
⑤その他必要と認める事項
(3)総会は、構成員(第11条(3)の規定により委任された者を含む)の3分の2以上が出席しなければ、開催することができない。
第13条 代表者会議は、本連盟の役員(会計監査を除く)及び加盟団体の代表者をもって構成し、本連盟の運営及び会務の遂行に当たる。
(2)理事会は、本連盟の役員(会計監査を除く)をもって構成し、本連盟の運営及び会務の遂行に当たる。
(3)代表者会議及び理事会は、理事長が随時招集する。
第7章 会計
第14条 本連盟の経費は入会金・会費・委託金・寄付金その他の収入によってまかなう。
第15条 本連盟の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 附則
第16条 本規約に定めない事項は、その都度理事会で決定する。
第17条 本規約は昭和51年8月6日より施行する。
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平成30年4月13日改正 第5条 金額を改定
令和4年3月18日改正 第8章 附則に第18条を追加
令和6年4月12日改正 第5条 金額を改定、第8章 第18条を第5条(2)に移行、第8章 第18条を削除
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以上
西宮市合唱連盟
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西宮市六湛寺町10番11号
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